相続問題の報酬・費用

(遺産分割協議,相続登記,相続放棄,相続人の調査)
 
相続に関する事件,その他の事件を複数依頼いただいた場合は,割引いたします。
 
 
相続・遺言の無料電話相談(司法書士・行政書士が対応します。)
相続・遺言の無料電話相談を実施しています。

 【011-532-5970】

ただし,電話ですので,

①書類の書き方や添付書類など,書式に関することは,解答を控えさせていただきます。

②司法書士・行政書士が電話相談に応じますので,

通話時間や架電回数には,事務所の都合上,限度がございます。
 
相続に関する相談料

【相続に関する相談】

相談開始から,

①30分以内,1575円(消費税込み)。

②1時間以内,3150円(消費税込み)。

*1時間を超えた場合,1時間につき1050円(消費税込み)を追加。

*相談時間は,最大2時間まで(2時間の相談料は,5250円です)。


*出張相談も承ります。

 札幌市内の場合,3150円を出張料(交通費込み)として追加。


 
遺産分割協議の報酬・費用

【遺産分割協議】
 
■遺産分割協議の基本報酬として,4万2000円(相続人が5人以内)
 
相続人の数が5人を超える場合は,一人につき5250円を追加。


  (例)相続人が7人の場合は,5万2500円になります。


■遺産分割協議をするには,相続人全員が協議に参加する必要があります。


(1)被相続人の生まれたときから亡くなったときまでの戸籍謄本

(2)相続人全員の戸籍謄本

の両方が必要になります。


(1)被相続人の生まれたときから亡くなったときまでの,

戸籍謄本の取得報酬は,1万0500円


(2)遺産分割協議のために,相続人の調査をする必要がある場合は,

【相続人の調査の報酬・費用】をご覧ください。


■相続人全員と連絡が取れる場合は,

(2)遺産分割協議をするための相続人の調査は,不要です。

 

*上記報酬は,日本国内で日本国籍の相続人間で遺産分割に争いがなく,

相続人に認知症の者・行方不明者・未成年者等がいない場合に限ります。

また,遺産分割協議の内容が,特殊な場合は,除きます。

 該当する場合は,追加の報酬・費用が発生します。
 
 該当する場合の報酬は,依頼者と協議をして決めます。
 
相続登記(不動産の名義変更)の報酬・費用


【相続登記の報酬】

①登記申請の基本報酬として3万1500円

*ただし,相続人が5人以内の場合に限ります。


②遺産分割協議書の作成報酬として2万1000円(相続人が5人以内)

*相続人の数が5人を超える場合,一人につき5250円を追加。


③被相続人(亡くなった人)の生まれたときから亡くなったときまでの戸籍謄本の取得報酬として,1万0500円。

*不動産所有者の父死亡後,母死亡の場合,二人死亡なので,戸籍取得報酬は2万1000円になります。


■親から子への相続登記の報酬合計は,6万3000円(相続人5人以内)です。

*ただし,不動産所有者の父死亡後,母死亡の場合,7万3500円(相続人5人以内)です。


*上記報酬は,日本国内で日本国籍の相続人間で遺産分割に争いがなく,

相続人に認知症の者・行方不明者・未成年者等がいない場合に限ります。

また,遺産分割協議の内容が特殊な場合は除きます。

 該当する場合は,追加の報酬・費用が発生します。
 
 該当する場合の報酬は,依頼者と協議をして決めます。
 

【相続登記の費用】

①法務局に納める税金として,評価証明書の価格の1000分の4
 (インターネット申請による税額控除ができます。)

②登記簿謄本:1通700円

③戸籍謄本:1通450円(現在の戸籍),
 改正原戸籍・除籍謄本:1通750円(昔の戸籍)

 *何通必要になるかは,亡くなった方・相続人の戸籍遍歴によります。

④住民票・評価証明書(1通300円から400円です)
(札幌市は,住民票350円,不動産1個につき評価証明書400円)

⑤郵便代が,登記申請(2000円程度),依頼者との連絡,戸籍謄本等の取り寄せなどで必要になります。

*戸籍謄本を郵送で取得するときは,1通につき,小為替代100円が必要です。


 
 

 相続人,不動産,必要書類の数により,報酬・費用には幅が出ます。

 さらに,不動産価格に比例する税金も必要になります。

■報酬・費用の目安として,

 親から子への相続登記の場合,

報酬が6万3000円,費用が1万7000円ぐらいで

報酬・費用の合計は,8万円ぐらいです。


 
 そして上記金額に加えて,
 法務局への税金(評価証明書の価格の0.4%)が必要です。

(例)価格が1000万円の場合,税金は4万円になります。
 
相続放棄の報酬・費用

【相続放棄】

 相続財産について,マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合,つまり借金の方が多い場合には,相続放棄をすることをお勧めします。

 相続放棄は,原則として,被相続人の死亡を知ってから,3ヵ月以内に家庭裁判所に対し,相続放棄の申述をしなければなりません。

 ただし,例外として,相続人と被相続人の交際状況によっては,相続放棄をしなかったことにつき,相当な理由がある場合は,3ヵ月を経過していても,相続放棄の申述が認められます。

 特に,相続放棄の関係でよく問題になるのが,次の場合です。

 被相続人が保証人になっていたにもかかわらず,相続人は保証人のことを知らなかったので,3ヵ月以内に相続放棄をしなかった。

 ところが,その後,債権者が相続人に対し,保証債務の請求してきた。

 このような場合でも,何とかなることがあるので相談してください。

 

【相続放棄の報酬】

■相続放棄の申述書作成の基本報酬として,

相続人一人につき,3万1500円です。


ただし,下記の場合は,上記報酬を割引します。

①親と未成年の子が,相続放棄をする場合は,

子1人につき,5250円を報酬とします。


(例)親と未成年の子2人が相続放棄をする場合,

31500円+(5250円×2)=4万2000円です。


②未成年の子だけが,相続放棄をする場合,

子の2人目以降は,1人につき,5250円を報酬とします。


(例)未成年の子,3人が相続放棄する場合,

31500円+(5250円×2)=4万2000円になります。

*戸籍謄本などの取得報酬も含みます。

*ただし,戸籍謄本などの実費は別です。


■被相続人の「夫(妻)」,成年の「子」が相続放棄する場合は,

実費込みで,一人につき約3万5000円です。


■直系尊属や兄弟姉妹(甥姪)の場合は,

必要になる戸籍謄本の数の関係で増額になります。
相続人の調査の報酬・費用 (相続の戸籍謄本の取り寄せ)

相続人の調査(相続の戸籍謄本の取り寄せ)について,

事務所に来所できない場合は,郵便でのやりとりになります。

下記①②③の書類が必要になります。


①本人確認として,依頼者の免許証などの身分証明書のコピー

②依頼者の戸籍謄本

③下記のいずれかの書類

 ⅰ被相続人の死亡の記載のある住民票の除票(本籍地の記載),

 ⅱ死亡の記載のある除籍謄本


■不正な依頼であることが発覚した場合は,戸籍謄本はお渡しできません。

■取得した戸籍謄本は,すべてが揃ってから,お渡しします。
 

【相続人の調査】(相続の戸籍謄本の取り寄せ)

相続人を調査するには,

(1)被相続人の生まれたときから亡くなったときまでの戸籍謄本

(2)相続人全員の戸籍謄本

の両方が必要になります。


(1)の戸籍謄本により,被相続人の相続人を確定します。

(2)の戸籍謄本により,相続人の生存を確認します。


*相続人全員と連絡を取れる場合は,

(1)の戸籍取得のみで足り,(2)の戸籍取得は不要です。

 

【相続人の調査の報酬・費用】(相続の戸籍謄本の取り寄せ)


(1)被相続人の生まれたときから亡くなったときまでの,

戸籍謄本の取得報酬は,2万1000円。


 ただし,(2)の相続人の戸籍謄本も取得する場合は,

セット価格で1万0500円になります。



(2)相続人の戸籍謄本の取得に関し,

①調査する相続人が,1人の場合の報酬は2万1000円。

②調査する相続人が,2人の場合,報酬は4万2000円。

③調査する相続人の3人目から,1人につき,1万0500円を追加報酬。


*戦争や地震により,戸籍謄本が滅失している場合があります。

その場合でも,報酬は返還しませんので,ご了承ください。

*上記報酬は,日本国籍を有する者で,日本に居住している場合に限ります。

*なお,相続人の調査は,戸籍謄本および住民票の記載に基づきます。

*戸籍謄本,住民票,郵送料,小為替代などの実費は別です。


 

相続人の調査の報酬の例(戸籍謄本の取り寄せ)

(実費は別です。)


(例1)被相続人の生まれたときから亡くなったときまでの

戸籍謄本の取得のみを依頼する場合,報酬は

2万1000円です。

*貯金・預金・不動産の名義変更には,

被相続人の生まれたときから亡くなったときまでの戸籍謄本が必要です。



(例2)相続人を1人調査する場合は,

1万0500円(被相続人の戸籍謄本)
2万1000円×1(相続人1人の戸籍謄本)

=3万1500円です。



(例3)相続人を3人調査する場合は,

1万0500円(被相続人の戸籍謄本)
2万1000円×2(相続人2人の戸籍謄本)
1万0500円×1(3人目)

=6万3000円です。
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