クーリングオフ,契約書,敷金返還,内容証明,会社設立

抵当権抹消,贈与,成年後見,任意後見
 
事件を複数依頼いただいた場合は,割引いたします。
 
相談料金
相談開始から,

①30分以内,1575円(消費税込み)。

②1時間以内,3150円(消費税込み)。

*1時間を超えた場合,1時間につき1050円(消費税込み)を追加。

*相談時間は,最大2時間まで(2時間の相談料は,5250円です)。


■なお,140万円以内の相談の場合で,

相談者の収入が一定額以下のとき,法テラス(日本司法支援センター)の

法律扶助により,相談料が無料になることがあります。

予約の際に,お伝えください。


*出張相談も承ります。

 札幌市内の場合,3150円を出張料(交通費込み)として追加。


 
不動産トラブル
【不動産トラブル】

不動産トラブルを防止するために,下記の方法があります。

1 相談(契約成立前に)

2 契約書の作成(契約の証拠を残すため)

3 内容証明郵便の作成(意思表示を相手に伝える。)

4 不動産の名義変更=不動産登記(登記名義を変更する。)


■相談料金は,上記の相談料金のとおりです。

■内容証明郵便は,下記の内容証明の報酬のとおりです。

■契約書は,下記の契約書の報酬のとおりです。

■不動産登記は,不動産の個数や当事者の数,前提となる契約内容,現在の登記名義などにより,大幅に費用報酬が異なることがあります。

あらかじめ,お見積もり致します。
 
内容証明・訴状の作成(クーリングオフ,敷金返還請求,滞納家賃の請求に限る。)
【クーリングオフ,敷金返還請求,滞納家賃の請求に限る。】
 

①内容証明作成のみ(相手との交渉は依頼者が行う)

■報酬:2万1000円(成功報酬は不要)


*クーリングオフの期間内(契約日から8日以内)なら,
 代理交渉も2万1000円で行います。



②代理交渉(140万円以内の民事に関する紛争に限る)を含む内容証明作成

■報酬:4万2000円(成功報酬は不要)
          
*ただし,交渉回数は,5回を限度とします。

*なお,相手方が,交渉を拒んだ場合は,5回以内でも代理交渉は終結します。
 

①②ともに内容証明・配達証明郵便の実費:1500円~2000円

(信販会社にも通知する場合,簡易書留の400円を加算)

 
 *依頼者に代わって,代理交渉できるのは,認定司法書士,弁護士のみです。



③訴状の作成のみ(裁判所に訴える際の,最初の書類)

■報酬:3万1500円(成功報酬は不要)


訴状の作成のみですので,

裁判所には,依頼者が出廷します。相手方の交渉も依頼者が行います。


なお,裁判費用(収入印紙代,切手代など)は,別途必要です。


*相手方が,話合いに応じない場合,泣き寝入りをしたくなければ,

裁判所に訴訟を起こすことになります。
 
会社設立の費用

①株式会社の設立(定款作成から登記申請まで)
 
■報酬:9万4500円
 
 費用:定款認証手数料として5万円(電子定款のため印紙代4万円は不要),

 謄本手数料として2000円,

 登録免許税:14万5000円 
 *登記申請を電子申請しますので,登録免許税は5000円引きになっています。


 司法書士報酬の9万4500円
 登録免許税・定款認証の19万5000円
 謄本手数料2000円

   ■合計:金29万1500円です。

■出資は現金のみ,発起人は一人,資本金1000万円以下を想定しています。

上記以外の場合,報酬費用が増額することがあります。)




 
成年後見,任意後見の費用
【成年後見制度】

 成年後見制度は,精神上の障害による判断能力の程度によって,

障害が重たい順番に下記の3種類に分別されます。


 「後見」:判断能力を欠く常況にある場合

   本人を成年被後見人,保護者を成年後見人と言います。

 「保佐」:判断能力が著しく不十分な場合

   本人を被保佐人,保護者を保佐人と言います。

 「補助」:判断能力が不十分な場合

   本人を被補助人,保護者を補助人と言います。


 重要な財産行為(不動産の売買,遺産分割協議,金銭の借入れ,など)

をする場合,本人の判断能力を確認します。

 本人の判断能力が,「後見」・「保佐」に該当するような場合,

本人が単独で重要な財産行為を行うことができません。

 この場合は,成年後見制度を使うことになります。


*成年後見,任意後見ともに,「戸籍」とは別の帳簿に登録されます。
 
 原則として,本人や親族以外は,その帳簿を見ることができません。


■手続としては,家庭裁判所に申立てをします。


【成年後見】(後見・保佐・補助の場合)

■申立書作成報酬:8万4000円


(戸籍謄本など書類の取得報酬も含みます。)

  実費として,合計10万円程度。


■報酬・実費の合計:18万4000円

  
 実費の内訳:医師の鑑定料6万円程度(札幌家庭裁判所本庁の場合),

 申立て手数料,郵便切手,登記手数料,戸籍謄本,戸籍の付票など。


*なお,毎月の成年後見に対する報酬は,家庭裁判所が決定します。




 
【任意後見制度】

「任意後見」制度とは,

本人の判断能力が衰える前に,

契約によって後見制度の内容を自由に決めることができます。

後見人になる人物も,本人が決定できます。

(成年後見の場合,後見人は裁判所が決定します。)


ただし,成年後見と異なり,

1:後見人には法律行為の取消権がないこと,

(成年後見の場合,後見人に取消権がある。)

2:後見人の報酬も契約内容によって決まること

(成年後見の場合,後見人の報酬は裁判所が決定します。)

など,成年後見より不利な部分もあります。
 

*成年後見,任意後見ともに,「戸籍」とは別の帳簿に登録されます。
 
 原則として,本人や親族以外は,その帳簿を見ることができません。


■手続としては,公証役場で,公正証書を作成したうえで,家庭裁判所で申立てをします
【任意後見】


■申立書作成報酬:10万5000円

実費として

1:公証人への申立て時に2万5000円程度。

2:家庭裁判所への申立て時に,1万円程度


■申立て報酬・実費の合計14万円

(医師の診断書作成費用が別途必要です。)


なお,当職が,任意後見人に就任する場合,

■就任時に就任報酬として10万5000円。

■定額報酬:毎月2万1000円~5万2500円が別途必要です。

(契約内容により報酬が変わってきます。)


(最低,毎月1回面談します。当職が出張する場合は,交通費実費が必要です。)


*上記は,定額報酬ですので,特別報酬が発生することがあります。

その場合は,任意後見契約の基準に従った特別報酬が発生します。

 
 
契約書の費用
【契約書】

■契約書を作成する理由は,

1:契約内容を明確にすること。

当事者の勘違い,言った言わないを防止できます。

2:証拠になること。

相手方が,契約内容に従わない場合,裁判になります。

裁判に勝つには,証拠が必要です。

 ①売買

 ②土地建物の賃貸借

 ③金銭消費貸借(お金の貸付)

 ④抵当権設定(担保の設定)

 ⑤協議書・示談書(離婚協議,慰謝料など)

 ⑥その他の契約書
 

  ■契約書作成報酬:5万2500円


■公正証書にする場合,報酬は7万3500円になります。

*事件の難度および事前調査の必要性により,報酬は増額することがあります。

*印紙税が課税される場合,収入印紙の貼付が必要になります。



 
 
 
抵当権の抹消の費用
【抵当権の抹消】

■報酬:1万5750円  

実費:(物件個数×2200円)+(郵便代1620円)


■物件個数が「2」を超える場合,「1」増えるごとに2100円を追加報酬。

*法務局の管轄が1を超える場合,1増えるごとに郵便代1620円を追加。


(例)同じ法務局の管轄内で,土地1個と建物1個の住宅ローンを返済した場合,

抵当権抹消の報酬費用は,2万1770円です。


*ただし,住居表示実施により,

住所変更登記が必要になることがあります。

住所変更登記報酬として1万0500円を追加します。


*住宅ローン返済から長期間経過している場合は,

追加の報酬費用が必要になる場合があります。
 
不動産の贈与の費用
【不動産の贈与】

■報酬:5万2500円(贈与契約書,贈与登記申請書作成)

実費:登記簿謄本代,郵便代など約4000円

報酬費用の合計約5万6500円


■ただし,登記名義人の変更登記が必要な場合,報酬として1万0500円を追加し,実費として不動産個数×1000円も必要です。


■なお,負担付き贈与は,2万1000円円を報酬として追加します。


■その他に,登録免許税として,評価証明書の不動産評価額の1000分の20が必要です。

(例)不動産評価額が,1000万円の場合,20万円です。


*なお,不動産をもらった人は,

①贈与税(1回限り),(軽減特例有り)

②不動産取得税(1回限り),(軽減特例有り)

③固定資産税・都市計画税(毎年)

が,課税されます。
 
登記,供託,裁判書類作成

 売買・贈与による所有権移転登記,抵当権設定登記,登記名義人変更登記

 役員変更登記,本店移転登記,解散登記,定款変更,各種議事録作成

 供託手続き,農地の許可申請・届出,帰化の許可申請,裁判書類作成など

 
   上記費用については,お見積もりいたします。
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