【注意点】
①債務(マイナスの財産)については,遺言で,
「債務を返済する相続人」や「債務の引受け金額」
を自由に指定することができません。
債権(プラスの財産)は,権利者たる遺言者が好きなように分けることができます。
(遺留分に違反した遺言内容も有効です。相続発生後,遺留分権利者が異議を出さなければ,有効な遺言として確定します。)
しかし,マイナスの財産については,遺言者は義務者ですので,貸付人に対しては,その効力がありません。
(例)仲の悪い息子に,遺言で借金だけを相続させようとしても,債権者にはその効力を主張できません。
借金は,貸付人との関係では,遺言は無視され,法定相続分のとおりに分けられます。